ヤマザキマザック健康保険組合

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健保のしくみ

  1. 健保のしくみ
  2. 家族の加入について

家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
なお、健康保険の扶養認定要件は、家族手当等に関する所得税法上の扶養認定要件とは異なります。また被扶養者の異動に伴なって通常、会社に対して家族登録、結婚、出産等の手続き書類の提出が必要となります。会社の手続きについては、人事課または各製作所総務課までお問合せください。

Point
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。実態として生計を維持していなければ被扶養者として認定されません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。(保険証の認定日は、出生以外については、健康保険組合が書類を受理し確認した日となります。)

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

  • ※同居(同一世帯)とは、被保険者と被扶養者になろうとする方が同じ家の中に一緒に住み、被保険者により生計を維持している状態の事をいいます。同じ敷地内の別々の住宅で別々に生活している場合は、「同居」していることにはなりません。また、二世帯住宅として一軒の家の中で別々に生活している場合も、「同居」していることにはなりません。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(月収108,333円以内)(60歳以上または障害者は180万円(月収150,000円未満))未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(月収108,333円以内)(60歳以上または障害者は180万円(月収150,000円未満))未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※被保険者が生計費を毎月仕送りしていること
    銀行振込、現金書留等、仕送りの事実を確認できる送金証明1年分以上が必要です。
    (単身赴任者は同居扱いとして認めます)
  • ※失業保険受給期間中は、原則、扶養には入れません(給付日額3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合)。
  • ※認定対象者の収入は以下のすべてを含んだものです。(下記以外にも収入とみなすものもあります。)
  • 給与収入・・・パート、アルバイト収入、賞与、通勤手当等も含んだ収入
  • 自営業収入・・・自営業、農業、不動産(賃貸)、保険の外交等の収入
  • 年金収入・・・老齢年金、遺族年金、障害年金、企業年金、恩給、共済年金等の収入
  • 雇用保険・各手当金・・・失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災保険の休業補償等の収入
  • その他・・・預貯金利子、株式配当金、継続性のある譲渡収入等の収入

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

    ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

    【国内居住要件の例外となる場合】

  • 外国において留学をする学生
  • 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健保組合では定期的に、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。


【被扶養者資格の再確認について】
厚生労働省の指導により、健康保険法に基づき「被扶養者資格認定」の適正化の再確認を定期的に行っております。
その際、生計維持関係・収入等の確認のため、収入に関する書類(所得証明書・年金振込通知書等)や住民票、送金証明書等を提出していただきますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
被扶養者再確認に必要な書類を提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条「検認または更新を受けない被保険者証は無効とする」の規定により、被扶養者資格を抹消させていただくこととなりますので、ご注意ください。

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